SARVHはデジタル放送専用録画機が補償金対象外という判決を“不本意”と述べたようだ。
それはつまり,不本意 - 自分の本当の望みとは違っていること - であって不当 - 正当・適当でないこと。道理に合わないこと。 - な判決であるとは評していない。
語るに落ちる!
つまりは録画機器でお金が得られないことを本当ののぞみと合わないと,本音を露呈してしまっているのではなかろうか・・・。