「特定機器の指定は関係者の合意が前提」
次に(2)の、特定機器への該当性である。1審判決では、SARVHの主張にほぼ沿う形で、アナログ非搭載のDVDレコーダーが特定機器に該当するとの判断を示していた。
今回の高裁判決では、補償金の対象機器を定める際には「その当時利用されていた機器が対象とする録音・録画源と録音・録画規格を前提にし、当該録音・録画機器の普及の状況や利用実態が検討され、関係者の協議等に基づく合意の程度が勘案されてきた」と指摘。2000年の著作権法施行令改正で特定機器にDVDを追加した当時は、「録画源がアナログテレビ放送であることが念頭に置かれ、この録画源についてDVD録画が行われる機器を録画補償金の対象とする点で関係者の大方の合意が得られたことから、同号の追加が閣議決定された」とした。
「アナデジ変換はデジタル放送に非適用」
判決文は、このうち「アナログデジタル変換が行われた」という部分に注目。この要件は「アナログ放送をデジタル変換して録画が行われることを規定したものであり、しかも、この変換は、DVD録画機器に搭載されるアナログチューナーからのアナログ信号を対象にするものである」との判断を示した。つまり、アナログ放送をDVDに録画する場合のみ補償金の対象となり、「アナログチューナーを搭載しないDVD録画機器については、アナログデジタル変換が行われず、したがって3号該当性は否定される」と結論づけている。