会社では指摘を受けて、利用規約に明記するなどの改善措置を取ることになりました。
これ,無断で収集していたことはもちろん論外の問題であるわけだけれども,そもそもそれを明記すればいいだけの話なのか?
個人情報保護に関する法律(以下,個人情報保護法)には第15条として・・・
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
とあるように,利用目的をできる限り特定しなければならない。これは義務であり,努力目標のようなものではない。
どのような目的で利用者の読んだ新聞・雑誌の情報,あるいは読んだ時間までもを必要としているのであろうか?
はたしてそれは,たかがユーザーの嗜好等を得るためのターゲティング広告的な利用目的で取得しても良い情報なのであろうか?図書館の自由に関する宣言にもあるように“読者が何を読むかはその人のプライバシーに属すること”であり,いわば個人情報保護法の保護法益そのものであり,個人情報保護法に定められた個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等によって守られるべきものなのではないか?
今回の問題において,読者が読んだ本や読んだ時間などの情報はまさにプライバシーそのものと言っても過言ではないように思われ,したがって利用規約で通知したからと言って軽々に取得,取り扱いしてよいようなものではないのではないかと思える・・・。