産経新聞iPhone版やビューンによる閲覧情報の無断取得が問題視されているわけですが,両者の対応を見ると無断取得していることが問題という認識であるようにしか見えない。
しかし,はたしてそうでしょうか?
例えば,ビューン社については謝罪のリリース中で下記のように自社の考えを述べられています。
弊社としては、閲覧履歴および端末識別情報によってお客様個人の特定を行うことができないことから、これら情報に関しては、「個人情報」には当たらないという認識に立ってサービスを提供してきました。
これははたして正しいのでしょうか?同社がどのように考えていようが,個人情報の保護に関する法律(以下個人情報保護法)には「個人情報」として“他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。”と明記されています。
容易にという注記はされていますが,単独では個人を識別しうるものではなくとも場合によっては個人情報となりうるものだと言明されているのです。
法律家ではないので“容易”の要件がわかりかねますが,ビューン社の件を考えてみれば同社のユーザー管理情報,そして取得した端末情報等が仮にまったく別個に管理されていたとしても,同じ会社組織の管理下にあるデータベースによりそれらを照合することで,特定の個人情報に紐づけすることはさほど困難ではないように思えます。
それら情報が実際に照合不可能であるか否か,は同社が管理の実態を公開しない限り他者に検証のしようがなく,いかにそれが不可能であるかを説明したところで現に同社が管理する個人を特定できる個人情報データベースと閲覧履歴,端末識別情報とが照合可能であろうことは想像に難くありません。問題はそれが容易であるか否か(を法律的に満たすか)でしかなく,現実的に考えてそれが絶対に不可能なほどの管理というのはコスト的にそれこそ不可能なのではないか?と想像されます。